るりとうわた

日常をつづる

ストーブはじめましたand「原発即ゼロがいい」


今日は本当に寒かったですね、家の中にいても10度ぐらいだったので、仕方なく灯油ストーブをつけました。
まだ12日ですから、こんなに早くストーブを使ったのははじめてです。
いつもはホットカーペットを使用して、12月になってからというのがほとんどでした。
一度勤労感謝の日から始めたことがあり、それが一番早い日だったと思います。
これでは今年の冬は長くなりそうです。

余りに寒かったので、夫の提案で今日のお昼は、夢庵の鍋焼きうどんにしました。
上の写真はその道中、朝の冷え込みで一段と赤く紅葉した桜並木を写したつもりですが、逆光になり、黒く写りました。

なべ焼うどんは昨日TVをみた影響です、身体の芯から温まりました。(笑)
エビの天ぷら1本は定食から、夫が入れました、もとは1本です。

本日の記者クラブでの小泉氏の会見です。

小泉元首相:「原発即ゼロがいい」安倍首相に決断促す

毎日新聞 2013年11月12日 19時57分(最終更新 11月12日 21時15分)

 自民党小泉純一郎元首相は12日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、「安倍晋三首相が決断すれば『原発ゼロ』ができる。首相の判断力、洞察力の問題だ」と述べ、脱原発を政治決断すべきだとの考えを強調した。方針を打ち出す時期についても「即ゼロがいい。原発を再稼働すれば、また核のゴミが増えていく。最終処分場が見つからないなら、すぐに出直しした方がいい」と語り、原発政策を早期に見直すよう求めた。

 小泉氏は2005年の首相在任当時、衆院解散・総選挙を経て、郵政民営化を実現させた自らの経験を振り返り、「郵政民営化の時よりもはるかに環境がいい。野党は全部『原発ゼロ』に賛成で、本音を探れば、自民党議員の賛否も半々だ」と強調。安倍首相に対し「首相が(原発)ゼロと言えば、そんなに反対は出ない。壮大で夢のある事業に首相の権力をふるうことができる。こんな運のいい政治家はいない」と訴えた。

脱原発を目指す理由として、小泉氏は原発から出る放射性廃棄物の最終処分場の受け入れ先がないと重ねて主張した。「代案もなく無責任」との批判に対しては「原発問題は私一人で代案を出すのは不可能だ。政府が方針を出せば、専門家や官僚も含めて、必ずいい案を作れる」と反論。「原発建設の費用を水力や風力、地熱などに振り向ければ、代替エネルギーの開発技術を日本企業は持っており、国民も協力する」との認識を示した。【高本耕太】

まっとうな意見ですね。
安倍首相がそういう人であるかどうかが問題ですが、その権力があることには違いありません。
それに小泉氏が言うように、国会議員個々人の思いとしても、原発は無い方がいいという意見が多いかもしれない、でも結局は誰の立場に立つかによると思います。
原発0が壮大で夢のある事業ととらえるか、強い日本を作るために、海外にまで日本の原発を売りたいという、資本家の立場に立つのか、という。



特定秘密保護法案:ここが問題!!(毎日新聞より)のつづきの紹介です。

特定秘密保護法案:ここが問題!!/3 最高懲役10年、重い罰則 公務員萎縮、隠蔽の心配
毎日新聞 2013年11月09日 東京朝刊

 ◇22〜26条 特定秘密を漏らしたときは10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
 特定秘密を知っている公務員や秘密の提供を受けた民間の業者は漏らすと最高で10年の懲役になる。スパイに協力し、金品を得るなど悪質だと1000万円以下の罰金が加わる重罰だ。現行の防衛秘密は最高で5年。国家公務員法地方公務員法守秘義務違反は1年だから格段に重い。

 公務員らと共謀したり、そそのかしたりして入手した側も同様に処罰されることになった。戦前の軍機保護法が、一般市民までスパイ扱いされるなど悪用された反省から、戦後の秘密保護法制では、探ろうとする行為の処罰は自衛隊の防衛秘密など例外的だった。だが、今回は漏らした側も入手した側も実際に「情報漏えい」の被害がない場合(未遂)であっても罰せられる。

 正当な業務として秘密を入手した記者を処罰の対象としない場合であっても、取材に協力した公務員らは「漏えい」として処罰される。刑事法研究者は10月「罰則は、文言が曖昧であり処罰範囲が広範で罪刑法定主義に反する憲法違反だ」とする声明を出した。

 公務員らが厳罰によって萎縮し、政府に不都合な秘密まで隠蔽(いんぺい)されかねない心配もある。政府は「違法な秘密が指定されることはない」との見解を示すが、沖縄返還(1972年)に伴って日米政府が交わした密約を示す文書を毎日新聞記者に提供した外務省事務官は、国家公務員法違反で起訴され、有罪が確定した。政府は米国側が秘密文書を公表した今も認めていない。懸念は払拭(ふっしょく)されないのだ。【臺宏士】

特定秘密保護法案:ここが問題!!/4 「違法」基準は政府次第 潜入取材も処罰の恐れ毎日新聞 2013年11月10日 東京朝刊

 ◇21条2項・出版又は報道の業務に従事する者の取材行為は、正当な業務による行為とする
 「通常の取材は処罰されない」。政府はそう繰り返す。法案が報道の公益性に配慮し「出版又(また)は報道の業務に従事する者の取材行為については、正当な業務による行為とする」(21条2項)と明記しているからだ。立法を担当する内閣官房も「ジャーナリストが根気強く執拗(しつよう)に説得や要請をすることは通常のこと」と説明する。ただし「法令違反や著しく不当な方法」で特定秘密を入手すれば、罰則の対象になる。

 政府の念頭には、沖縄返還に伴って日米政府が交わした密約文書を外務省職員から入手した西山太吉・元毎日新聞記者が国家公務員法違反に問われた際の最高裁決定がある。決定は「取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする」として西山氏を有罪とした。政府はこの事件を典型例に示すが、違法と認定されそうな「不当な方法」の幅がかなり広くなる可能性はある。2002年に自民党政権が国会提出した人権擁護法案(廃案)は違法な取材の事例として「つきまとい、待ち伏せ」「住居、勤務先付近においての見張り」を明示した。

 特定秘密保護法案の罰則の中には「人を欺き、施設に侵入した」行為も含まれている。多くのジャーナリストが東京電力福島第1原発に作業員の身分で潜入し、現場を報じた。日本弁護士連合会は「記者の身分を偽って施設に潜入するような取材は、不当な取材として処罰される恐れがある」と指摘する。結局、「正当な業務」かどうかは政府の判断次第なのだ。【臺宏士】

特定秘密保護法案:ここが問題!!/5止 適性評価、民間も対象 プライバシー侵害の可能性
毎日新聞 2013年11月12日 東京朝刊

◇12条(適性評価の実施)行政機関の長は、その者が特定秘密を漏らすおそれがないことについての評価を実施するものとする
 特定秘密保護法案は特定秘密を扱う公務員らに対し、各省庁が5年ごとに「適性評価」を実施することを定めている。秘密を漏らすような人物でないかどうかのチェックだ。

 チェック項目は、スパイやテロとの関係▽配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母と子、家族以外の同居人の住所、氏名、生年月日、国籍(過去の国籍も含む)▽犯罪・懲戒歴▽情報の扱いにかかわる違法行為歴▽薬物の乱用や影響▽精神疾患▽飲酒の節度▽信用状態や経済的状況−−で、プライバシーに踏み込む内容だ。本人への質問だけでなく、知人や他の機関に問い合わせることもある。

 調査は本人の同意が前提なので、プライバシー侵害には当たらないというのが内閣情報調査室の見解だ。だが、拒否は可能なのだろうか。「秘密情報に関与することは組織の中枢に関わることを意味し、上司から求められた職員が不同意を選択することは、ほとんどあり得ない」と日本弁護士連合会の意見書は指摘する。拒否すれば「組織の中枢」からは外されることになる。

 現行の「特別管理秘密」を扱う国家公務員には今も同様の調査がされている。対象は約6万5000人。法的根拠も本人の同意もなく、調査項目も非公表という制度だが、法案は、これに一定の枠をはめる形にはなる。

 ただ、大きく違うのは、国と契約する企業の民間人や、テロ関連情報などを扱う警察官(地方公務員)にまで対象が広がる点だ。

 膨大な、デリケートな情報を政府側が保有し続ける。その情報が「漏えい」し、プライバシーが侵害される恐れはないのか。特定秘密の保護を目的にした法が、新たな情報漏えいのリスクを生む可能性もある。【日下部聡】

こうして国民の知る権利、報道の自由をも奪おうとしています。
そうでなければ”強い国”は作れないのでしょう、
いつか来た道をまた歩むように感じます。
民主主義がなければ、国は国民のものではありません。